平成19年6月の政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」とそれに基づく行政当局の方針、全国の都道府県での暴力団排除条例の施行などにより、信用金庫には反社会的勢力との取引解消に向けたさらなる態勢整備が求められています。
当金庫においても、各種取引から反社会的勢力の排除に取り組んでいますが、今般その一環として、当局の認可を得て平成24年7月31日付で定款を変更することといたしました。
これにより、下記Ⅰのいずれかに該当する者は当金庫の会員となることはできません。また、会員が下記Ⅱのいずれかに該当するときは総代会の決議により除名となることがあります。
当金庫では、すでに預金取引・貸出取引等の各種約款・契約書等に「暴力団排除条項」を導入し、反社会的勢力を取引から排除する対象としておりますが、新たな措置によりさらに対応を徹底してまいります。
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Ⅰ.当金庫の会員となることができない者
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1. |
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) |
2. |
次の各号のいずれかに該当する者
(1) |
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 |
(2) |
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 |
(3) |
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 |
(4) |
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 |
(5) |
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 |
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Ⅱ.総代会の決議により除名となることがある場合
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1. |
自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(1) |
暴力的な要求行為 |
(2) |
法的な責任を超えた不当な要求行為 |
(3) |
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
(4) |
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてこの金庫の信用を毀損し、またはこの金庫の業務を妨害する行為 |
(5) |
その他前各号に準ずる行為 |
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2. |
加入申込書でしていただく、上記Ⅰの「1」および「2」のいずれにも該当しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 |
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詳しくは、当金庫総務部(0178−44−2121)へ
お問い合わせください。 |
平成24年7月
青い森信用金庫
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