青い森しんきんキャッシュカード規定 |
平成21年11月9日 |
1. |
(カードの利用) |
|
普通預金(総合口座取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)および貯蓄預金について発行した「青い森しんきんキャッシュカード」(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
1) |
当金庫および当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した
金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機
を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これら
を「預金」といいます。)に預入れをする場合
|
2) |
当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した
金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機
を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
|
3) |
当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業
務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うこと
ができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込
資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
|
4) |
その他当金庫所定の取引をする場合
|
|
2. |
(預金機による預金の預入れ) |
|
(1) |
預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、
預金機にカード(または通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
|
(2) |
預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣およ
び硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による
金額の範囲内とします。
|
(3) |
カードによる預入れがあった場合には、キャッシュカード発行時に一緒に発行した「現金自
動預入引出機専用通帳」に「青い森しんきんネットキャッシュサービスお取扱明細票」を綴り込んで
保管してください。
|
|
3. |
(支払機による預金の払戻し) |
|
(1) |
支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、
支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、
通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
|
(2) |
支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、
1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あ
たりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。
|
(3) |
支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動
機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻す
ことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
|
|
4. |
(振込機による振込) |
|
(1) |
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合に
は、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その
他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳
および払戻請求書の提出は必要ありません。
|
(2) |
前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金
額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
|
|
5. |
(自動機利用手数料等) |
|
(1) |
預金機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定の預金機の利
用に関する手数料をいただきます。
|
(2) |
支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または支払提携先所定
の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
|
(3) |
支払機または振込機を使用して貯蓄預金の払戻しをする場合(第7条第2項により当金庫本
支店の窓口でカードにより貯蓄預金の払戻しをする場合を含みます。)、当該貯蓄預金の払戻し
(通帳および払戻請求書の提出による払戻しを含みます。)が毎月1日から月末日までの1か
月間に5回をこえるときは、その回数をこえるそれぞれの払戻しについて、貯蓄預金規定に定
める払戻回数超過手数料をいただきます。
|
(4) |
自動機利用手数料または払戻回数超過手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳およ
び払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預
入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に
支払います。
|
(5) |
振込手数料は、振込資金の資金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その
払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫か
ら振込提携先に支払います。
|
|
6. |
(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込) |
|
(1) |
代理人(配偶者に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合に
は、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のための
カードを発行します。
|
(2) |
代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
|
(3) |
代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
|
|
7. |
(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い) |
|
(1) |
停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金
庫本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
|
(2) |
停電、故障時等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当
金庫が支払機故障時の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
|
(3) |
前記第1項、第2項による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所
定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書に
カードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。この場合
払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
|
(4) |
停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2
項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
|
|
8. |
(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入) |
|
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額または払
戻回数超過手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機
で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカード
により取扱った場合にも同様とします。なお、預入れまたは払戻した金額とは別に、自動機利用
手数料金額、払戻回数超過手数料金額および振込手数料金額はその合計額をもって通帳に記入し
ます。
|
9. |
(カード・暗証番号の管理等) |
|
(1) |
当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付した
カードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所
定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを
確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確
認のうえ取扱いをいたします。
|
(2) |
カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他
人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう保管してください。カードが、
偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたこと
を認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたとき
は、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
|
(3) |
カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
|
|
10. |
(偽造カード等による払戻し等) |
|
(1) |
当金庫が個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払
戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失で
あって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないもの
とします。この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、
被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
|
(2) |
当金庫が法人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払
戻しにかかる損害については、前条に定める規定に基づき入力された暗証番号と届出の暗証番
号との一致を確認して取り扱ったうえは、当金庫および支払提携先は責任を負いません。ただ
し、この払戻しがカードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかった
ことを当金庫が確認できた場合の当金庫の責任については、このかぎりではありません。
|
|
11. |
(盗難カードによる払戻し等) |
|
(1) |
当金庫が個人のお客さまに発行したカードが盗難されたことにより不正使用され生じた払
戻しについては、次の各号により取扱います。
|
|
1) |
当該払戻しについては、次のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻し
にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求すること
ができます。
|
|
|
A |
カードの盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
|
|
|
B |
当金庫の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
|
|
|
C |
当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測
される事実を確認できるものを示していること
|
|
2) |
前号の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当金庫は、当
金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得な
い事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加え
た日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)
の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、
本人に過失があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に
相当する金額を補てんするものとします。
|
|
3) |
前2号の規定は、第1号にかかる当金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行
われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な
預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用
されないものとします。
|
|
4) |
第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、
当金庫は補てん責任を負いません。
|
|
|
A |
当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいず
れかに該当する場合
|
|
|
|
a |
本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合
|
|
|
|
b |
本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人
(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
|
|
|
|
c |
本人が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽
りの説明を行った場合
|
|
|
B |
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難
にあった場合
|
(2) |
当金庫が法人のお客さまに発行したカードが盗難されたことにより不正使用され生じた払
戻しにかかる損害については、第9条に定める規定に基づき入力された暗証番号と届出の暗証
番号との一致を確認して取り扱ったうえは、当金庫および支払提携先は責任を負いません。
|
|
12. |
(カードの紛失、届出事項の変更等) |
|
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合
には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。
|
13. |
(カードの再発行等) |
|
(1) |
カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。
この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
|
(2) |
カードを再発行する場合には、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。
|
|
14. |
(預金機・支払機・振込機への誤入力等) |
|
(1) |
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当
金庫は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機、振込提携先の振
込機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様としま
す。
|
(2) |
カードによる窓口での預金の預入れまたは払戻しをする際に、当金庫所定の入金票または払
戻請求書への金額等の誤記入により発生した損害については、当金庫は責任を負いません。
|
|
15. |
(解約、カードの利用停止等) |
|
(1) |
預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返
却してください。また、当金庫普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約され
た場合にも同様に返却してください。なお、未処理取引のある場合は、その処理が終了するま
で解約を延期させていただく場合があります。
|
(2) |
カードの改ざん、不正使用など当金庫がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用
をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにカードを
当店に返却してください。
|
(3) |
次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当金庫の窓口において
当金庫所定の本人確認書類の提示を受け、当金庫が本人であることを確認できたときに停止を
解除します。
|
|
1) |
第16条に定める規定に違反した場合
|
|
2) |
預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当金庫が定める一定の期間が経過した場合
|
|
3) |
カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合
|
|
16. |
(譲渡、質入れ等の禁止) |
|
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
|
17. |
(規定の適用) |
|
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規
定および振込規定により取扱います。
|
|
以上 |