当金庫では、個人のお客さまがキャッシュカード等の偽造または盗難により、ATMからの不正な引き出しの
被害に遭われた場合、または盗難通帳等による被害に遭われた場合は、原則として当金庫が補償させていただきます。ただし、お客さまに「重大な過失」また
は「過失」がある場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので十分ご注
意ください。
なお、ご不明な点がある場合には、当金庫の窓口等にお問い合わせください。
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<偽造キャッシュカード被害に遭われた場合>
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お客さまに重大な過失がなかった場合 |
お客さまに重大な過失があった場合 |
原則として被害額の全額を補償いたします |
被害額は補償いたしかねます |
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※ |
補償にあたっては、当金庫所定の書類をご提出いただくとともに、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査にご協力くださいますようお願いいたします。
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<盗難キャッシュカード被害に遭われた場合>
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お客さまに重大な過失または過失がなかった場合
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お客さまに過失(重大な過失以外)があった場合
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お客さまに重大な過失があった場合
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原則として被害額の全額を補償いたします |
原則として被害額の75%を補償いたします |
被害額は補償いたしかねます |
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<盗難通帳等による被害に遭われた場合>
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お客さまに重大な過失または過失がなかった場合
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お客さまに過失(重大な過失以外)があった場合
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お客さまに重大な過失があった場合
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原則として被害額の全額を補償いたします |
原則として被害額の75%を補償いたします |
被害額は補償いたしかねます |
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お客さまの過失となりうる場合
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<偽造・盗難キャッシュカードによる被害に遭われた場合> |
(1) |
次の@またはAに該当する場合
@ |
金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所、地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号と推測される書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合。
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A |
暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合。
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(2) |
(1)のほか、次の@のいずれかに該当し、かつ、Aのいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合。
@ |
暗証番号の管理
a |
金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合。
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b |
暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合。
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A |
キャッシュカードの管理
a |
キャッシュカードを入れた財布などを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合。
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b |
酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合。
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(3) |
その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。
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<盗難通帳等による被害に遭われた場合> |
(1) |
通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
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(2) |
届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合 |
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(4) |
その他お客さまに上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合
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お客さまの重大な過失となりうる場合 |
<偽造・盗難キャッシュカード被害に遭われた場合> |
(1)他人に暗証番号を知らせた場合(※) |
(2)暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 |
(3)他人にキャッシュカードを渡した場合(※) |
(4)その他(1)〜(3)の場合と同程度の著しい注意義務違反がある場合 |
※ |
病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合は除く。 |
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<盗難通帳等による被害に遭われた場合> |
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(2) |
他人に記入、押印済の払戻請求書、諸届を渡した場合 |
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(3) |
その他お客さまに上記と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 |
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※ |
上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。 |
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被害が発生した場合の留意点 |
1. |
被害の補償を請求するための要件 |
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当金庫が補償させていただくためには、お客さまに次の3つの要件を満たしていただく必要があります。
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(1) |
カードの盗難または通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること |
(2) |
当金庫の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること |
(3) |
当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること |
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2. |
被害の補償対象期間 |
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被害の補償対象は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日
にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります(この場合においても、キャッシ
ュカードまたは通帳等が盗難された日(※)から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしません)。
※ |
キャッシュカードまたは通帳等が盗難された日が不明である場合は、盗難キャッシュカードまたは盗難通帳等を用いて不正な預金の引出しが最初に行われた日 |
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3. |
キャッシュカードまたは通帳等の盗難により発生した被害額の全部について補償されないケース |
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お客さまに「重大な過失」がある場合のほか、次の場合には一切補償いたしません。
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(1) |
お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金が引き出された場合 |
(2) |
被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項について偽りがあった場合 |
(3) |
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードまたは通帳等が盗難された場合 |
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キャッシュカード・暗証番号の管理について
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(1) |
キャッシュカードは、他人に使用されないよう保管してください。 |
(2) |
キャッシュカードは、紛失していないかこまめにご確認いただくとともに、通帳記帳するなどして預金残高をこまめにご確認ください。 |
(3) |
キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、盗難される危険性が高いと一般的に考えられる状況下にキャッシュカードをおかないでください。 |
(4) |
ATMなどを利用されるときは、暗証番号を後ろから覗き見されないようにご注意ください。 |
(5) |
生年月日、電話番号、住所の地番、自動車のナンバーなど他人に推測されやすい番号を暗証番号に使用しないでください。 |
(6) |
キャッシュカードの暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号に使用することは避けてください。 |
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