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「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が平成20年6月21日に制定されました。この法律は、振り込め詐欺等の被害にあった被害者を救済するために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金の返還手続き等を定めた法律です。
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犯罪利用口座は、
「預金保険機構」のホームページ(http://furikomesagi.dic.go.jp/)から順次、公告されます。
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振り込め詐欺などによる被害のお申出、お問い合わせは |
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| 営業統括部 |
TEL |
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| (受付時間 平日9:00〜17:00) |
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