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非課税保有期間が終了する投資信託は課税口座へ移管されることから、解約のお申込を本年中に行っていただいた場合でも、受渡日(解約代金入金日)が翌年となる場合(以下「年またぎの解約」といいます。)、課税口座への移管後の受渡しとなるため、解約価額が取得費(移管時の時価(本年12月末時点の時価))を上回る場合、その差額(譲渡益)について課税されます。
※銘柄ごとの受渡日は、目論見書をご覧ください。
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課税口座へ移管される投資信託の年またぎの解約を行う場合、解約代金の入金後に、源泉徴収等にかかる引落しまたは還付金の入金を行う場合があります。なお、解約代金の入金後に源泉徴収等を行う場合であっても、普通預金払戻請求書等のご提出はいただきません。
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課税口座へ移管される投資信託の年またぎの解約を行う場合、本サービスの「お預り資産一覧」画面(解約の際に使用する画面)上の「口座」欄が解約申込時点で「非課税」となっていても、翌年、課税口座への移管後の受渡しとなるため、解約に伴う譲渡益について課税されます。
※非課税口座内の勘定年毎の投資信託の残高は、「資産管理」-「非課税口座枠・残高照会」より照会することができます。