青い森しんきんフリーローン
WEB審査申し込み(WEB完結)

お申込みいただける方

  • 申込時満20歳以上、完済時年齢満80歳以下の方
  • 安定継続した収入がある方
  • 当金庫の営業区域内に居住または勤務されている方
  • 保証会社 株式会社クレディセゾンの保証を受けられる方
  • 当金庫に普通預金口座をお持ちの方〔WEB完結(来店不要型)申込の場合

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個人情報の取扱いに関する同意事項

青い森信用金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項(仮審査申込用)

  1. 1.
    申込人は、青い森信用金庫(以下「当金庫」という)が、個人情報の保護に関する法律に基づき、当金庫の融資業務における次の利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
    1. (1)
      法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    2. (2)
      融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
    3. (3)
      個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    4. (4)
      一般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を基金に提供するため
    5. (5)
      その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
      なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令(信用金庫法施行規則第110条および第111条等)等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
  2. 2.
    申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  3. 3.
    申込人は、当金庫が、基金に、基金の与信判断(保証審査、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
  4. 4.
    当金庫は、申込人が金銭消費貸借契約、当座貸越契約(以下「本契約」という)に必要な記載事項(仮審査申込書および正式な申込書で申込人が記載すべき事項)の記入を希望しない場合ならびに本同意条項および正式な申込時の同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
  5. 5.
    申込人は、個人信用情報機関の利用・登録等について、別掲の「個人信用情報機関の利用・登録等に関する同意条項(仮審査申込用)」に同意いたします。
  6. 6.
    申込人は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意いたします。

個人信用情報機関の利用・登録等に関する同意条項(仮審査申込用)

  1. 1.
    申込人は、当金庫または当基金が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫または当基金がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意いたします。
  2. 2.
    当金庫または当基金がこの申込みに関して、当金庫または当基金の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人は、その利用した日および本申込みの内容等が、全国銀行個人信用情報センターに1年を超えない期間、㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構に6ヵ月間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意いたします。
  3. 3.
    個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫および当基金ではできません)。
    1. (1)
      当金庫および当基金が加盟する個人信用情報機関
    2. (2)
      当基金が加盟する個人信用情報機関
      • 全国銀行個人信用情報センター、㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構は相互に提携しています。

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同意いただけた場合のみ、
お申し込みが可能です。

ローン契約規定

ローン契約規定(金銭消費貸借契約約款)

第1条(適用範囲と借入金の受領方法)

  1. 1.
    この約定は借主が青い森信用金庫(以下「金融機関」という。)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
  2. 2.
    この契約による借主の借入金の受領方法は、金融機関における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。

第2条(元利金返済額等の自動支払)

  1. 1.
    借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
  2. 2.
    金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
  3. 3.
    第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
  4. 4.
    金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
  5. 5.
    元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年14.60%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。

第3条(繰り上げ返済)

  1. 1.
    借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
  2. 2.
    繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
  3. 3.
    借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日における金融機関所定の手数料を支払うものとします。
  4. 4.
    一部繰り上げ返済をする場合には、第1項から第3項および下表のほか、金融機関所定の方法により取扱うものとします。
    なお、同表と異なる取扱いによる場合には、金融機関と協議するものとします。
    毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用
    繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記①と②の合計額
    1. 繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
    2. その期間中の半年ごと増額返済元金
    返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以後の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、契約の通りとし、変わらないものとします。
    スクロールできます

第4条(利率の変更)

契約の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関は契約の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたってはあらかじめ書面により通知するものとします。

第5条(担  保)

  1. 1.
    借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
  2. 2.
    借主は、担保について現状を変更し、または群馬者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
  3. 3.
    借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。
  4. 4.
    借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。

第6条(期限前の全額返済義務)

  1. 1.
    借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
  2. 2.
    次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、契約の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    1. (1)
      借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. (2)
      第5条第1項もしくは第2項または第11条の規定に違反したとき。
    3. (3)
      借主が支払を停止したとき。
    4. (4)
      借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    5. (5)
      借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
    6. (6)
      担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
    7. (7)
      借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
    8. (8)
      借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
    9. (9)
      前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき。
  3. 3.
    第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第7条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.
    借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. (1)
      暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2)
      暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3)
      自己、自社もしくは群馬者の不正の利益を図る目的または群馬者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4)
      暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5)
      役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 2.
    借主または保証人は、自らまたは群馬者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. (1)
      暴力的な要求行為
    2. (2)
      法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)
      取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)
      風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
    5. (5)
      その他前各号に準ずる行為
  3. 3.
    借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
    なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
  4. 4.
    前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。

第8条(金融機関からの相殺)

  1. 1.
    金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
  2. 2.
    金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。

第9条(借主からの相殺)

  1. 1.
    借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
  2. 2.
    借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
  3. 3.
    借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
  4. 4.
    本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。

第10条(債務の返済等にあてる順序)

  1. 1.
    金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
  2. 2.
    借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
  3. 3.
    借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
  4. 4.
    第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。

第11条(代り証書等の提出)

事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。

第12条(印鑑照合)

金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。

第13条(費用の負担)

次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。

  1. (1)
    (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
  2. (2)
    担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
  3. (3)
    借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
  4. (4)
    この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。

第14条(費用の自動支払)

第13条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。

第15条(届出事項の変更、成年後見人等の届出)

  1. 1.
    借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の金融機関に届け出た事項に変更があった場合、または、借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。
  2. 2.
    借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。

第16条(報告および調査)

  1. 1.
    借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 2.
    借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

第17条(返済延滞時の回収業務委託)

借主は、その返済が延滞した場合には金融機関が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。

第18条(債権、権利の譲渡)

  1. 1.
    金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
  2. 2.
    第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、契約の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。

第19条(個人情報の取扱いに関する同意)

借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。

第20条(合意管轄)

この契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。

第21条(準拠法)

借主および金融機関は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。

以上

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