フリーローン・モア WEB審査申し込み

ご留意事項

  1. 1.
    お申込みいただけるお客さまは、当金庫の営業区域内にお住まいの方、もしくはお勤めの方に限らせていただきます。
  2. 2.
    このお申込みはあくまでも「仮審査申込み」です。審査の結果、仮承認となった場合でも、別途正式なお申込みが必要です。
    その際には、正式申込書および確認資料等のご提出が必要となりますので、必ずお申込みになるご本人さまがお取引希望店の窓口までご来店ください。
  3. 3.
    審査結果のご連絡から実際のご融資日まで一定期間を経過する場合には、再審査をさせていただくことがございます。
  4. 4.
    ご指定いただいた電話番号でのご連絡がとれない場合や仮審査申込書に不備があった場合(記入漏れ等)には、お申込みをお受けできない場合もございますので予めご了承ください。
  5. 5.
    この仮審査申込みのご入力(又はご記入)内容とご来店時に提出いただいた本申込書ならびに確認書類の内容に相違する場合には、ご連絡した審査結果の内容にかかわらず、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
  6. 6.
    審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。
    なお、審査の結果いかんにかかわらずご提出いただいた申込書等は返却できませんのでご了承ください。また、審査内容につきましてもお応えできませんので、予めご了承ください。
  7. 7.
    インターネットでお申込みいただく場合、インターネットを経由して行われますが、ご入力された内容が送信される場合には、SSL方式により内容を暗号化させていただきますのでご安心ください。
  8. 8.
    お使いのパソコン等の環境によっては、インターネットでのお申込みがご利用いただけない場合もございますのでご了承ください。
  9. 9.
    土・日・祝日あるいは金融機関休業日、また平日営業日の午後3時以降のお申込みにつきましては、翌営業日の午前10時受付の取り扱いとさせていただきます。ご了承ください。
  10. 10.
    以下の条件を満たしている方はweb完結型でお申込み頂けます。
    • 当金庫に普通預金口座をお持ちの方
    • 申込時点で、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認が完了している方
    • 申込時に入力した内容と当金庫の顧客登録が一致している方
    • 申込時点で当金庫の確認事項が確認済の方。

チェックをしてください

お申込可能地区

  • 青森県
  • 秋田県
    鹿角市のうち十和田および鹿角郡小坂町

チェックをしてください

個人情報の取扱いに関する同意事項

当金庫のかかる個人情報の取り扱いに関する同意事項

青い森信用金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項(仮審査申込用)

  1. 1.
    申込人は、青い森信用金庫(以下「当金庫」という)が、個人情報の保護に関する法律に基づき、当金庫の融資業務における次の利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
    1. (1)
      法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
    2. (2)
      融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
    3. (3)
      個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    4. (4)
      一般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)が与信判断、与信後の管理等、適切な業務の遂行を実施するにあたり、必要な情報を基金に提供するため
    5. (5)
      その他、申込人とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
      なお、当金庫は、特定の個人情報の利用目的が、法令(信用金庫法施行規則第110条および第111条等)等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
  2. 2.
    申込人は、当金庫が必要と認めた場合、申込人の運転免許証等に基づく、本契約を行う者が申込人本人であることを確認するために必要な情報を取得、保有、利用することに同意いたします。
  3. 3.
    申込人は、当金庫が、基金に、基金の与信判断(保証審査、途上与信を含む。以下同じ)ならびに与信後の管理のために必要な範囲で、当金庫の保有する個人情報を提供することに同意いたします。
  4. 4.
    当金庫は、申込人が金銭消費貸借契約、当座貸越契約(以下「本契約」という)に必要な記載事項(仮審査申込書および正式な申込書で申込人が記載すべき事項)の記入を希望しない場合ならびに本同意条項および正式な申込時の同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。
  5. 5.
    申込人は、個人信用情報機関の利用・登録等について、別掲の「個人信用情報機関の利用・登録等に関する同意条項(仮審査申込用)」に同意いたします。
  6. 6.
    申込人は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず、本契約にかかる申込・契約をした事実に関する個人情報が当金庫および個人信用情報機関において一定期間登録され、利用されることに同意いたします。

個人信用情報機関の利用・登録等に関する同意条項(仮審査申込用)

  1. 1.
    申込人は、当金庫または当基金が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、当金庫または当基金がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、信用金庫法施行規則第110条等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意いたします。
  2. 2.
    当金庫または当基金がこの申込みに関して、当金庫または当基金の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込人は、その利用した日および本申込みの内容等が、全国銀行個人信用情報センターに1年を超えない期間、㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構に6ヵ月間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意いたします。
  3. 3.
    個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当金庫および当基金ではできません)。
    1. (1)
      当金庫および当基金が加盟する個人信用情報機関
    2. (2)
      当基金が加盟する個人信用情報機関
      • 全国銀行個人信用情報センター、㈱シー・アイ・シーおよび㈱日本信用情報機構は相互に提携しています。

チェックをしてください

同意いただけた場合のみ、
お申し込みが可能です。

ローン契約規定

第1条(契約の成立)

本ローン契約(以下「本契約」という)は、表記金融機関(以下「金融機関」という)が表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。

第2条(元利金返済額等の自動支払)

  1. 1.
    据置期間中
    据置期間中は利払いのみとします。
  2. 2.
    据置なし又は据置期間後
    1. (1)
      借主は、元利金の返済のため、毎月の表記返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
    2. (2)
      金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
    3. (3)
      毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱いができるものとします。

第3条(繰上返済)

  1. 1.
    借主が本契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日(以下「繰上返済日」という)は、各返済日とします。
  2. 2.
    借主は、前項に基づいて繰上返済をする場合、繰上返済日の7日前までに金融機関へ通知するものとします。
  3. 3.
    借主は、繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合、当該未払利息を繰上返済日に支払うものとします。
  4. 4.
    借主は、繰上返済をする場合、金融機関所定の手数料を支払うものとします。
  5. 5.
    借主は、一部繰上返済をする場合、前4項による他、下表の定めに従うものとします。
    毎月返済のみの場合 半年毎の増額返済併用の場合
    繰上返済できる金額 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記①と②の合計額
    1. 繰上返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
    2. 繰上返済日に続く6ヵ月後までの期間中の半年毎増額返済元金
    返済期日の繰上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。この場合にも、繰上返済後に適用する利率は、表記利率通りとし、変わらないものとします。
    スクロールできます

第4条(期限前の全額返済義務)

  1. 1.
    借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関から通知催告等がなくても本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. (1)
      借主が返済を遅延し、次の返済日までに元利金返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    2. (2)
      借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
    3. (3)
      借主が支払いを停止したとき。
    4. (4)
      借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    5. (5)
      借主が強制執行、仮処分、仮差押、滞納処分等の申立を受けたとき。
    6. (6)
      借主が破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の裁判上の倒産手続きの申立を受けもしくは自ら申立たとき。
  2. 2.
    借主は、借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、金融機関からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. (1)
      借主が金融機関取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    2. (2)
      借主が本契約の規定に違反し、その違反が重大であるとき。
    3. (3)
      前各号の他、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。

第5条の1(金融機関からの相殺)

  1. 1.
    金融機関は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 2.
    前項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第5条の2(借主からの相殺)

  1. 1.
    借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 2.
    前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
  3. 3.
    第1項によって相殺する場合、金融機関及び借主の債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。

第6条(債務の返済等に充当する順序)

  1. 1.
    金融機関から相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 2.
    借主から返済又は相殺をする場合に、本契約による債務の他に金融機関取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺に充当するかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 3.
    借主の債務のうち一つでも返済の遅滞が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺に充当するかを指定することができます。
  4. 4.
    第2項の尚書又は第3項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第7条(担保)

借主は、借主の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく金融機関に通知するものとし、金融機関から請求があったときは、直ちに金融機関の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

第8条(代り証書等の差入れ)

借主は、事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、金融機関の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。

第9条(印鑑照合)

金融機関は、本取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について責任を負わないものとします。

第10条(届出事項)

  1. 1.
    借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、直ちに金融機関に書面で届出るものとします。尚、借主は、金融機関が当該変更事項を保証会社に通知することを予め異議なく承諾するものとします。
  2. 2.
    借主は、前項の通知を怠り、金融機関からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、金融機関が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。

第11条(成年後見人等の届出)

  1. 1.
    借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  2. 2.
    借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
  3. 3.
    借主又はその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
  4. 4.
    借主又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。

第12条(費用の負担)

本契約に基づく取引に関し、権利の行使又は保全に要した費用は借主が負担するものとします。

第13条(公正証書作成義務)

借主は、金融機関の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。

第14条(報告及び調査)

  1. 1.
    借主及び連帯保証人は、金融機関から担保の状況並びに借主及び連帯保証人の信用状態について、資料の提供又は報告を求められたときは、直ちにこれに協力するものとします。
  2. 2.
    借主及び連帯保証人は、担保の状況、借主又は連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたときもしくは生じるおそれのあるときは、直ちに金融機関に報告するものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.
    借主及び連帯保証人は、借主(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1)
      暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2)
      暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3)
      自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4)
      暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5)
      役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 2.
    借主又は連帯保証人は、自ら(借主が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1)
      暴力的な要求行為。
    2. (2)
      法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. (3)
      取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    4. (4)
      風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて金融機関の信用を毀損し、又は金融機関の業務を妨害する行為。
    5. (5)
      その他前各号に準ずる行為。
  3. 3.
    借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると金融機関が認めたときは、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 4.
    前項の規定の適用により、借主又は連帯保証人に損害が生じた場合であっても借主又は連帯保証人は、金融機関に対して何らの請求もできないものとします。又、金融機関に損害が生じたときには、借主又は連帯保証人はその損害賠償責任を負うものとします。

第16条(連帯保証)

  1. 1.
    連帯保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行の責を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
  2. 2.
    連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
  3. 3.
    連帯保証人は、金融機関が相当と認めるときは担保又は他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
  4. 4.
    連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、本契約による残債務又は連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利又は順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
  5. 5.
    連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、又、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関との取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
  6. 6.
    金融機関が連帯保証人に対して行った履行の請求は、借主に対してもその効力が生じるものとします。

第17条(合意管轄)

本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず借主及び連帯保証人の住所地又は金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第18条(契約の変更)

  1. 1.
    金融機関は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
  2. 2.
    前項にかかわらず、金融機関は、変動金利の特約がある場合においては、別紙に記載された変動金利の特約の内容に基づいて表記利率を変更することができるものとします。

以上

チェックをしてください

同意いただけた場合のみ、
お申し込みが可能です。

当金庫の同意条項に同意後は、(株)オリエントコーポレーションの申込画面に移動します。

各商品に関するお問い合わせ・
ご相談はこちら

電話でのお問い合わせ

0120-994-850

(通話料無料)

青い森しんきん ローンセンター
受付時間/平日 9:00~17:00 
※12月31日~1月3日休み

お店で相談する